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コラム

杏林大学客員教授/こども家庭庁参与/前三鷹市長  清原 慶子

2023.11.22

「こども基本法」の理念に基づく「こどもまんなかまちづくり」の推進を

 令和5(2023)年4月1日に国の新しい官庁として「こども家庭庁」が設立されましたが、重視すべきは「こども家庭庁」が「こども基本法」の施行と同時に設立されたことです。
 日本にはこれまで、こどもに関する施策や取組みの共通の基盤となる包括的な基本法はありませんでした。そこで、2022年2月15日に「こども家庭庁設置法案」及び「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」が国会に提出され審議されるとともに、4月4日にこども施策の基本となる「こども基本法」が国会に提出され、これらの法案が衆参両院で同時に審議され、まずは5月17日に衆議院で可決され、6月15日に参議院で可決されました。
 私は6月10日参議院内閣委員会に市長経験者の参考人として招致された際、冒頭に触れたのは、全てのこどもの基本的人権の保障等の理念が明記されている「こども基本法」案が国権の最高機関である国会の議員立法で提案され、政府による「こどもの人権」の保障を任務の中核として位置づける「こども家庭庁」設置法案が同時に提案されたことの意義です。私は政府と国会が一体となって、日本が国家として「こどもの最善の利益を追求する」という意味の「こどもまんなか」と、「国の政策のまんなかにこどもを置く」という二つの意味での「こどもまんなか」を国内外に表明したことは極めて重要であり、国民と自治体の視点から「こどもまんなか」を所管する官庁が「こども基本法」の施行とともに創立されることの意義を述べました。加えて、「こどもまんなか」を推進するための自治体と国との連携及び多様な民間団体等との協働の更なる必要性等について意見陳述しました。

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 「こども基本法」はその目的を、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する」としています。
 第2条では、この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者としており、年齢を規定していません。
 第3条では「基本理念」を資料1のように規定しています。
 そして、「全てのこどもについて、愛され保護されること」等の権利の保障を含む理念を実現するための国の責務とともに、第5条では地方公共団体は「基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と地方公共団体の責務を規定しています。
 この規定を待つまでもなく、これまでも、これからも、こども子育て施策の具体的な現場は地域社会であり、政策を具体的に推進するのは自治体です。「こどもまんなかまちづくり」は、こどもを対象としてだけでなく、主体として位置づけ、行政のみならず地域社会全体で推進されるべき取組みです。
 そこで注目すべきは、第11条の「こども等の意見の反映」についての規定です。「地方公共団体は、こども施策の策定・実施・評価するに当たり、こどもや子育て当事者等の意見を聴取して反映させるために必要な措置を講ずるものとする」の規定です。たとえば、こどもや若者を対象としたパブリックコメント、審議会・懇談会等の委員等へのこどもや若者の参画促進、SNSを活用した意見聴取等の手法が考えられます。「地方公共団体」とは、地方自治法に基づく普通地方公共団体及び特別地方公共団体を指し、議会や執行機関のほか、法律の定めるところにより置かれる教育委員会等の委員会も責務を持ち、法律や条例の定めるところにより置かれる附属機関が含まれると解されています。
 具体的な意見聴取の在り方や頻度等は、個々の施策の目的等に応じて、都道府県知事や市区町村長等が当該施策の目的等を踏まえ、こどもの年齢や発達の段階、実現可能性等を考慮しつつ、こどもの最善の利益を実現する観点から、施策への反映について判断することが求められます。聴取した意見が施策に反映されたかどうかについて、こどもにフィードバックすることや広く社会に発信していくことが期待されます。
 たとえば、滋賀県では「子ども条例」を既に2006年に制定し、条例の理念を具現化する子ども県議会を設置し、小学4年から中学3年の「子ども議員」が約半年間で10回程度集まり、県の課題を話し合って提言をまとめ、12月には実際の県議会議場で知事らに質問や施策の提案をする取組みを行っています。山形県遊佐町でも、2003年から少年町長・少年議員公選事業を展開しており、町内の中高生全員が選挙権・被選挙権をもって選挙を行い、当選した少年町長と少年議員は積極的に町に政策提言を行っています。
 私が三鷹市長在任中にこども若者の声を聴き反映するために取組んだ事例には、「子ども憲章」策定に向けた市内小中学生児童生徒代表による「こどもサミット」を市長と教育長と連携して開催した取組み、校舎や体育館等の建て替え時、公園の整備等の際の児童生徒からの意見聴取、最年少5歳児を含む「市長と語り合う会」の実施、18歳以上の市民を「無作為抽出」で選出し、テーマを設定した討議会への参加や審議会委員を依頼した事例などがあります。
 このように、「こどもまんなかまちづくり」の基盤は、「こども基本法」の理念に明記されているように、「全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保される」取組みです。今後の、全国各地での、地域の実情と特性を生かした具体的な「こどもまんなかまちづくり」の推進が期待されます。