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多文化共生社会に向けて

明治大学商学部教授 山脇 啓造 氏

第06回2007.09.26

韓国の外国人政策

今年の7月に、外務省より委託を受けて、韓国の外国人政策の調査に行ってきました。一週間の滞在でしたが、収穫の多い調査となりました。

韓国の外国人政策は、2006年5月26日に外国人政策委員会が開いた第1回外国人政策会議をきっかけに大きな転換を遂げました。外国人政策委員会とは、国務総理を委員長として、法務部(部は省に該当、以下同様)、労働部、女性家族部、教育人的資源部、行政自治部等の各長官(大臣)が参加し、外国人政策に関する審議を行い、関係省庁間の調整を行う組織です。

外国人政策会議が開催されたのは、2005年12月に盧武鉉大統領が人権保護の側面から外国人問題関連の改善対策及び推進体系を定めるよう法務部に指示したからでした。同月、法務部の出入国管理局長によってタスクフォースが立ち上げられ、市民団体、学界、関係省庁などとの会合を重ね、「外国人政策の基本方向及び推進体系(案)」が用意され、上述の会議で承認されました。

この会議には大きく3つの意義があることを韓国政府は強調しています。第1に、国際結婚の増加や少子高齢化など社会環境の変化に応じた外国人政策の基本方針を確立したことです。第2に、省庁の縦割りの中で行われてきた外国人関連政策を総合的に推進する準備ができたこと、具体的には、外国人政策に関する審議・調整を行うために外国人政策委員会が設置され、外国人関連業務を総括する法務部が外国人政策の中心組織に指定されたことです。第3に、外国人の人権尊重と社会統合及び優秀な外国人の誘致と支援を外国人政策の主要目標として設定し、多文化社会に対する理解増進と国家発展の転機とする準備ができたことです。

同会議以後、法務部を中心に各省庁は外国人政策に力を入れました。その中でも動きが早かったのが地方自治を所管する行政自治部です。2006年8月に「居住外国人支援業務指針」を、同年10月には「居住外国人支援標準条例案」を、そして2007年2月には「居住外国人地域社会定着支援業務便覧」を策定しています。同条例案に基づき、全国の232の自治体のうち、すでに60近い自治体が居住外国人支援条例を制定しています。

各省庁の取り組みが進む中、2007年4月27日には「在韓外国人処遇基本法」が国会を通過し、5月17日に公布、7月18日に施行されました。この法律は、「在韓外国人が大韓民国社会に適応して個人の能力を充分に発揮できるようにし、大韓民国国民と在韓外国人が相互に理解し尊重する社会環境をつくり、大韓民国の発展と社会統合に貢献すること」を目的としています。また、5月10日には、法務部の出入国管理局が出入国・外国人政策本部に改編され、本部長のもとに、出入国管理政策官、統合支援政策官(いずれも局長級)および政策企画官が置かれ、統合支援政策官のもとに社会統合課が設置されました。

私は、2002年頃から多文化共生を推進する体制整備のために、基本法の制定と担当組織の設置を唱えてきましたが、日本政府はそのような議論さえ始めていないのに、韓国政府が一気に実現したことに驚くばかりです。